2026/06/29(月) 保育の適正利用にご協力ください by ぱぱ
今回は、「保育の適正利用」という、いつもとはちょっと違った内容で、お話ししてみたいと思います。「何をいまさら?」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、時には初心に帰ってみることがあってもいいと思いますので、少しだけ、お付き合いいただければ幸いです。 「保育の適正利用」とは、自治体が定めた支給認定(保育の必要性)に基づいて、家庭での保育が困難な日や時間帯に限って、必要な範囲で保育所等を利用することを指します。 厚生労働省の「 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 」の第34条によると、「保育所における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、その地方における乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める」とあります。 また、川口市のWebサイトには、よくある質問として、 幼稚園と比較した保育園についてのQ&A が掲載されています。 Q. 保育所と幼稚園の違いを教えてください。 A. 幼稚園は学校教育施設ですので、教育を目的としていますが、保育所は児童福祉施設であり、保護者に代わって乳幼児を保育することを目的としています。ですから、保育所には入所の基準があります。保護者が勤務等により児童の保育ができない場合や、出産・病気療養・病人の看護等により日中保育することができない場合に限定されます。 ということは、「保育園というところは、サービスではなく福祉事業を行うところであり、開いている間、自由に預けられるところではない」ということですね。あくまでも、保育の必要量(=家庭での保育ができない時間)に対して、お子さんをお預かりする施設だということです。 しかしながら、これ以上のこと、つまり「それでは、具体的に、どう利用すればいいのか?」ということについては、残念ながら、川口市のWebサイトには載っていないのです。 そこで、ここから先は、他の自治体が発行しているリーフレット等から、具体的な例を抜粋してみたいと思います。 川口市も他の自治体も、こども家庭庁の指し示すところに沿っていますから、さほど相違はないと思われます。 なお、各自治体とも、説明やお願いの最後は、「個々の家庭により、様々な事情があると承知しています。可能な限りのご協力をお願いいたします。」というニュアンスの言葉で締めくくられています。 これは、「家庭(お...